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2025年07月08日 15:38 / 経営
四国運輸局は7月7日、貨物自動車運送事業者に対して6月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、次の通り。
■ネットワークサービス・本社営業所(香川県三豊市豊中町上高野)
6月10日、輸送施設の使用停止(179日車)と文書警告の行政処分。
1月16日に、労働局と合同で監査を実施した。
「運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間、1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと」「運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと」「運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと」「乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと」「運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと」「運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと」など、12件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は18点(事業所違反点数18点)。
なお、四国運輸局管内では、4月、5月と貨物自動車運送事業者に対する行政処分がなかった。